個人事業主として開業するにあたり必要な届出が3つあります。
期限付きの手続きも多いので、忙しくてもしっかりと事前の準備が必要をしておきましょう。
この記事を読むことで、必要な3つの届出と届出の必要性、提出方法などがわかります。
この記事を書いた人:Aya 2013年から個人事業主としてハンドメイド作家をしています。 |
開業に必要な3つの届出
個人で事業を始める時には以下の届出が必要となります。
一つずつ詳しく解説していきます。
1,開業届
開業届(正式名称:個人事業の開業・廃業等届出書)は、事業開始日から1ヶ月以内に納税地の税務署に届ける必要があります。
提出期限が土日祝日の場合、これらの日の翌日が期限になります。
開業届を提出する理由は、開業したことを知らせるのと同時に、事業で所得が発生した場合、国税である所得税を支払う義務があるためです。
現在の開業届には、申請書本人のマイナンバー(12桁)の記載が必要です。
出典:国税庁
書式は国税庁ホームページからダウンロード可能です。
国税庁:個人事業の開業・廃業等届出書
開業届の提出方法は3つ。
開業届の提出方法
- 税務署窓口
- 郵送
- e-Tax
提出方法によって、さらに書類が必要な場合があります。
【税務署窓口の場合】
(マイナンバーが確認できる書類および、運転免許証やパスポート等での身元確認)
【郵送の場合】
・本人確認書類の写しの添付が必要
添付の用紙はダウンロードしてください。
「本人確認書類(写)添付台紙」
画像出典:国税庁
【e-Taxの場合】
・本人確認書類の提示・提出は不要
2,青色申告承認申請
青色申告承認申請書とは、確定申告を青色申告にするための書類です。
確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
個人事業主としてやっていくなら、青色申告承認申請書も提出しておきましょう。
青色申告承認申請書の提出には期限があります。
期限を過ぎると、その年は白色申告になるので注意が必要です。
※細かな条件もあるので、使えない場合もある
青色申告承認申請書の提出期限
原則として「青色申告しようとする年の3月15日まで」
しかし、1月1日に開業した人と3月14日に開業した人とで、提出期限までの日数に差ができてしまうのは不平等になります。
その不平等の解消方法として、下記のような決まりになっています。
開業日 | 提出期限 |
1月1〜15日 | 3月15日まで |
1月16日以降 | 開業日から2ヶ月以内 |
期限日を1日でも過ぎると、その年は白色申告になります。
開業届と一緒に青色申告承認申請書も提出すると忘れずに済むのでおすすめです。
出典:国税庁
書式は国税庁ホームページからダウンロード可能です。
国税庁:所得税の青色申告承認申請手続
提出方法は、税務署窓口に提出か郵送です。
青色申告は、複式簿記での帳簿が義務付けられていて大変なイメージですが、会計ソフトの「やよいの青色申告オンライン 」を利用すれば管理が簡単。
確定申告の際にも、間違いがないかのチェックができ、抜け漏れもなく安心して提出できます。
青色申告は、個人事業主にとってメリットだらけなので、ぜひ挑戦してみてください。
3,個人事業開始申告書
「個人事業開始申告書」は、個人事業主として事業をスタートする際に、各都道府県税事務所に提出する申告書です。
各都道府県に開業したことを報告する理由は、地方自治体における個人事業税の納付が義務付けられているためです。
- 開業届は「国税」
- 個人事業開始申告書は「地方税」
個人事業開始申告書の提出期間は、各都道府県によって異なります。
例えば、東京だと事業開始日から15日以内が原則。
自分の地域の提出期限を調べるには「事業開始等申告書+〇〇県(都道府)」と検索して確認してください。
東京都事業開始届はこんな感じです。
出典:東京都主税局
個人事業開始申告書は、未提出でも罰則はありません。
確定申告時に自動で都道府県税事務所に通知されるので、提出を忘れてしまったとしても心配することはありません。
もし、個人事業税の課税対象になった場合には、事業主に納税通知書が届きます。
個人事業開始申告書の提出の有無にかかわらず、事業所得が290万円を超えたら個人事業税を払わなければなりません。
その他の届出
ここからは、必要に応じて提出する届出書になります。
家族に給与を支払う
青色申告の承認を受けると、家族従業員の給与を必要経費にできます。
そのために必要な届出が、「青色事業専従者給与に関する届出書」になります。
原則、経費に算入しようとしている年の3月15日までに「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出します。
しかし、1月1日に開業した人と3月14日に開業した人とで、提出期限までの日数に差ができてしまうのは不平等になります。
その不平等の解消方法として、下記のような決まりになっています。
開業日または 専従者になった日 | 提出期限 |
1月1〜15日 | 3月15日まで |
1月16日以降 | 開業日から2ヶ月以内 |
ただし、青色事業専従者として認められるための要件があります。
- 「青色事業専従者給与に関する届出書」が提出されている
- 個人事業主と同居している15歳以上の家族・親族である
- 専従者は、他の会社に勤務していない
- 一年の半分(6カ月)以上、事業に従事
- 届出の記載した方法の支払い方法で金額の範囲内の給与
書式は国税庁ホームページからダウンロード可能です。
国税庁:青色事業専従者給与に関する変更届手続
従業員を雇用する
従業員を雇う場合に必要な届出「給与支払事務所等の開設届出書」
ただし、個人事業主の場合は、開業届出の方に従業員に関する記入欄があるので、通常はこの届出は不要です。
もし、開業後に従業員を雇用することになった場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」が必要となります。
提出の期限は、従業員を初めて雇用した日から1カ月以内になります。
書式は国税庁ホームページからダウンロード可能です。
国税庁:給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
従業員が10人未満
源泉所得税は、原則として毎月納付ですが、従業員の給与支給人員が常時10人未満の場合、年2回に分けて納付する特例制度があります。
その制度の届出が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
・1月~6月分 → 7月10日まで。
・7月~12月分 → 翌年の1月20日まで。
源泉所得税の特例制度によるメリット・デメリットは下記の通りです。
メリット
- 納期が年12回から2回。事務負担が減る。
- 納付回数が減り、納付の遅れによる延滞税等のリスクが低くなる。
デメリット
- 1回に納める金額が大い。資金負担が重い
注意点は、従業員が常時10人以上になった場合は、特例の要件から外れます。
「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を必ず提出してください。
【従業員10人未満の場合の特例】
書式は国税庁ホームページからダウンロード可能です。
国税庁:源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
【従業員が10人以上に変更した場合】
書式は国税庁ホームページからダウンロード可能です。
国税庁:源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出書
販売する商品によって必要な届出
免許や資格がないと開業・販売できない業種があります。
例えば、アンティーク・ヴィンテージのアイテムを販売する場合、古物商許可証が必要となる商品があります。
食品を扱うなら、食品衛生法に基づく許可や届出が必要となっています。
この他、業種ごとに適用される法律もあります。
未取得のまま営業・販売した場合は、営業停止処分や罰金など厳しい処分が課せられますので、自分が行う業種は許可や免許が必要なのか、事前に確認しておいてください。
まとめ
いかがでしたか?
届出には期限があります。
開業してから慌てないように、事前に準備をしてください。
届出 | 期限 |
開業届 | 事業開始から1カ月以内 |
青色申告承認申請書 | ・3月15日まで※1 ・開業日から2カ月以内※2 |
個人事業開始申告書 | ・3月15日まで※1 ・開業日から2カ月以内※2 |
※1は、1月1〜15日が開業日の場合
※2は、1月16日以降が開業日の場合
青色申告承認申請書を提出するなら、会計ソフトの「やよいの青色申告オンライン 」でストレス要らずの管理が可能です。
私も長年使っています。
届出は、期限があるものが多いので、提出を忘れないように開業前に必要な届出を確認してください。